今日は2023年補助金の概要紹介!!!
という事で、
実は、補助金サポートをめちゃくちゃしているワタシが、
スタートアップでも活用しやすい補助金について紹介します。
お仕事スタイル研究家のわたなべかおりです。
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こちらの記事は2022年5月24日に掲載されたものを加筆修正した記事になります。
なんか聞いたことある。
HP作った!とか2020年から割と一般化してきた
補助金の制度。
HP業者が活用している事があるので、
HPつくるための補助金なのでは?って思っている方も
いると思います。
しかし、これ、ちゃんと活用すると
すごいことになるのです◎
私が聞いた話で一番びっくりしたのは、
美容院のトイレの改装に使われたこと。
そんなんアリ??ってびっくりしちゃいました。
今日はそのお話
小規模事業者持続化補助金事業とは??
商工会議所事務局のHPによると、
https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/
個人事業主や創業間もないスタートアップ、ベンチャーなどの
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、
今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更
(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的です。
となっています。
つまり、補助金を活用して、持続可能な経営状態にしていってね◎という事。
私も、5年前から活用させていただいていますが、
それまではどんぶり経営で、事業計画なんて書いたことないよって人でしたが、
毎年事業計画を書いて、報告のために振り返り、
成果がどれくらい出来ているか報告する事を繰り返すことで、
毎年、事業の見直しと改善改良を積み重ねられるようになれました。
そのおかげで、それまでは半年先くらいまでの計画しか立てられなかったのが、
事業をどのように展開していくのか3年先5年先まで考えられるようになったように思います。
この補助金のお陰で、
色んなことが外注化出来て労働時間が
半分以下になったり、
空いた時間で事業を増やせたり、
FC化出来たり、
ものすごー--い恩恵に預かっています。
補助金をもらうって、なんかお金がない人みたいで
いやだなーと思っている人もいるかもしれませんが、
ご自身の事業を見直すチャンスになるかもしれません…
という事で、次は、どんな人が対象になるのか書いていきます。
補助対象者について
詳しくは、こちらの30Pに対象者が書かれています。
持続化補助金手引き
https://r1.jizokukahojokin.info/files/3116/3434/7713/koubo_r1_ver13.pdf
ざっくりまとめると、
・従業員5人以下、(業種によっては20人以下)
・以下に当てはまらない職種↓
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人・宗教法人・学校法人
・農事組合法人・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等
法人の場合は、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されてい
ないこと
もう一つは、課税所得が15億を超えていない事
などが挙げられます。
起業初期から15億の会社まで行けるなんて!!幅広い!!!
小規模事業者持続化補助金(通常枠)
- 補助上限額:50万円
- 補助率:2/3(※赤字事業者は3/4)
小規模事業者持続化補助金(創業枠)
- 補助上限額:200万円
- 補助率:2/3
【概要】
「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件
小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
- 補助上限額: 100万円
- 補助率:2/3
【概要】
免税事業者がインボイス対応の事業環境整備を行うことに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げ。【要件】
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で
一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
他にも
小規模事業者持続化補助金(後継者支援枠)
小規模事業者持続化補助金(卒業枠)
小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)
がありますが、私、サポートできないので(笑)今回は説明省きます。
補助の対象になるのは??
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費 (ただし今回からか最大12万まで)
④展示会等出展費
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪委託・外注費
めちゃくちゃ幅広く使えます。
応募締め切り
第8回:2022年6月3日(金) 事業支援計画書(様式4)←まもなく締め切り
第9回:2022年9月中旬 事業支援計画書(様式4)
第10回:2022年12月上旬 事業支援計画書(様式4)
第11回:2023年2月下旬 事業支援計画書(様式4)
提出期限は、当日消印有効ですが、
事業支援計画書(様式4)の発行は
それぞれの商工会・商工会議所により受付締め切りが早い場合があるので
お気をつけてー--
チャレンジするには??
そんなに活用できるならチャレンジしてみたい。
そんな方にはいくつかの方法があります。
①自力で書いて商工会に持っていく
②中小企業診断士の方に頼む
⓷50社以上サポートしている私に頼む(笑)
など手段がいくつかあります。
①は、難易度が高い!
②は、集客動線や、オンラインに精通した事業計画を
立てられる診断士さんが少ないので人による
という事で、⓷がおススメです!
と言いたいところなんですが、
今回(2022年6月締め切り枠)のサポートは満員御礼の為、
次は8月の募集となります。
この講座に参加されてる方でほぼ埋まってしまうので、
気になる方はお早めにこちらにご参加くださいー--
補助金と事業計画のサポートについては
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または、
こちらの講座に来ていただけると、該当するか?
どんな事業計画にしていくか?などお話しできます。
事業計画を立てるのが3度の飯より大好きな私と
一緒に考えましょうーー-
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