本日は、
フリーランスや起業をし始めた方のお悩みを解消していくために
・お金や会計のこと、
・仕事効率を上げるための裏技
・知っていると便利なこと
などなど紹介していく企画!
聞きたい事やリクエストもお待ちしてます💛
お仕事スタイル研究家のわたなべかおりです。
自分らしく働きたい女性のための
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最近よく耳にするようになった『電子帳簿保存法の改正』
そもそも「電子帳簿法」って何のこと?
「法改正」って何が変わるの?
電子帳簿にまつわる疑問にお答えしていきます♪
電子帳簿法って何?
まずはここからですね。
国税に関する帳簿や書類を電子化して
保存する際のルールを決めた法律です。
これまでは「紙保存」が基本でしたが、
今後は「電子データ保存」が基本になります。
このデジタル化の時代に税務調査ではいまだに
大量のファイルをパラパラしているわけでして・・・
そうした手間を少しでも減らすための試みです。
(あとはしっかり税金を徴収するため・・・?)
<電子帳簿法の対象となる3つの帳簿・書類>
とはいえ、具体的にはどんな書類があるのか
イメージがわかないですよね。
「電子帳簿法」が対象とする帳簿・書類は
大きく以下の3つに分かれます。
①電子帳簿等
自社で電子的に作成した国税関係書類。
Ex)元帳、決算書、請求書控など
②紙で受領・作成した書類
取引先と紙でやりとりした書類。
Ex)請求書、契約書、領収書など
③電子的に授受した書類
取引先と電子データでやりとりした書類。
Ex)請求書、契約書、領収書など
ちょっとみづらいけど絵で表すとこちら!
(現物はこちらから見られます)
①、②は細かな手続きの違いはありますが
紙でも電子データでもどちらの保存でもOK!
今回の法改正で一番大きなポイントとなるのは
③の取引先と電子データでやりとりした書類です。
<2021年1月改正の大きなポイント>
電子取引の電子データでの保存義務化
電子データで受け取った取引情報はこれまで
書面保存が認められていましたが全面廃止!
・PDFなどで受け取った請求書や納品書
・AmazonなどECサイトで購入した領収書
などはこれまではプリントアウトして
紙で保管しておけばOKでしたが、
2022年1月以降は電子データとして
適切に保存しなければ罰則もありえます。
(青色申告の取り消し、重加算税など)
<電子データの適切な保存要件とは>
それでは「適切」な保存にはどうしたらいいのか?
罰則なんて受けたくないのでキッチリおさえましょう。
保存の要件は以下の
①A~Cのいずれか
+
②検索機能
が備わっていること。
A、Bについては安価な会計システムだと
機能的にカバーされていないこともあるので
確実&お手軽でオススメなのは断然Cです!
保存要件①
A.タイムスタンプ | 電子データの存在を日時によって証明する技術。 「時刻認証局」を通じた第三者による時刻の付与によりデータの信頼性を確保。 会計ソフトの経理システムについていることが多い。 |
B.改変できないシステム | 削除・訂正の記録が残るもの。 |
C.事務処理規定 | 国税庁HPにサンプルあり。(こちら) |
保存要件②
検索機能とは・・・
・年月日
・金額
・取引先
がはっきりわかるように各電子データファイルを
保存しておくことです。
もっと具体的に言うと、
上記の3項目が簡単に検索できるように
・Excelファイルで一覧化
・ファイル名に入れて保管
のどちらかの対応をしておくことです。
とここまでつらつら説明しましたが・・・
実はここで特例があり、
売上1000万に満たない個人事業主
ならば要件②の検索機能は不要!!
Cの事務処理規定のみあればOKです!
(電子保存はもちろんやってくださいね)
これを読まれている皆さんは
大半が上記に該当するのではないでしょうか。
なんだかほっとしましたね。
それでは最後にもう一度復習しましょう。
電子帳簿法改正に向けて準備すべきことは・・・
①電子取引の電子データ保存
②事務処理規定
売上が1000万を超える事業者さんはこれに加えて
③検索機能(年月日/取引先/金額)
でした!