扶養から抜けるタイミングっていつ?【起業初心者向けコラム記事】

本日は、
フリーランスや起業をし始めた方のお悩みを解消していくために
・お金や会計のこと、
・仕事効率を上げるための裏技
・知っていると便利なこと

などなど紹介していく企画!

聞きたい事やリクエストもお待ちしてます💛

お仕事スタイル研究家のわたなべかおりです。
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自分で働く時間や場所を決めやすいフリーランス。

子育てとバランスを取りながら働けるということで
小さい子を育てながら起業するママも増えてきました。

起業のハードルが下がったとはいえ、

スタートしたては子育てや家事と両立しながら
1からサービスやお客さんとの関係を作っていくため
無理ないペースでじっくり進めていきたいもの。

まずは夫の扶養に入りながら足場固めをしていく
選択肢をとる方も多いですよね。

では、扶養を抜けるタイミングは
いつにするのがベストなのでしょうか?

今日は、
・扶養に入れる条件
・扶養を抜けるタイミング

についてお伝えしていきますね♪

<扶養に入れる条件>

まずは扶養の基本的なルールについて
説明しますね。

「扶養内で働く」といった場合には

・「税法上の扶養」
・「社会保険制度における扶養」

と大きく2つの意味合いがあります。

それぞれどんな条件で適用になるのか
確認してみましょう。

①税法上の扶養

「税法上の扶養」とは、
扶養する夫側の税額(所得税・住民税)が
軽減される仕組みです。

判断の基準になるのは妻側の「所得」で
「年収から控除額と経費を引いた金額」が
重要になります。

所得が48万円以下になるかどうか
税法上の扶養に入れるかどうかのボーダーライン。

たとえば青色申告をするフリーランスの場合は
65万円の控除が適用されるので、

「年収ー65万円ー経費」が48万円以下であれば
扶養に入ることができます。

➁社会保険制度における扶養

「社会保険上の扶養」とは、
自分で社会保険料を納めるかどうかです。

社会保険とは厚生年金、健康保険や
介護保険のことを指します。

年収が130万円以下になるかどうか
税法上の扶養に入れるかどうかのボーダーライン。

ただ、夫が加入する健康保険の規定によって
条件が異なるためきちんと確認しておきましょう。

・年収が130万円以下
・年収から経費を引いたものが130万円以下
・月収が108,334円(130万円÷12カ月)以下

など、

健康保険によりさまざまな基準があり
認められる経費の種類も税法上のものと
異なる場合があります。

扶養から外れると、
国民年金と国民健康保険の社会保険料を
自分で納める必要があり、

手取り額に大きく差が出てくるので要注意です!

<扶養を抜けるタイミング>

では、
働き損にならないためにはどのタイミングで
扶養を抜けるのがいいのでしょうか?

先に説明したように扶養には
「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」
の2種類があり条件が異なります。

そのうち金額上の影響が大きいのは
「社会保険上の扶養」の方で、
手取り金額に大きく影響します。

社会保険上の扶養を外れるラインが
「年収」なのか「経費をひいた所得」なのか
夫の加入する健康保険のルールにより異なりますが、

社会保険の扶養が外れると、

・国民年金保険料が年間約20万円
・国民健康保険料は年間約2〜3万円

合計で年間で22万円程度手取りが減ることになるため

前者とすると妻の年収が130万円~155万円程度だと
働き損になる可能性が高くなります。

後者の場合は年収から控除や経費を引いた妻の所得が
160万円を超えることを目指す
働き損にはならないでしょう。

2種類の扶養の概念の違いや扶養に入れる条件を
しっかりおさえて働き損にならないように・・・

安定してお仕事を続けられる基盤を作りましょう♪

 

 

 

 

 

 

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