本日は、
フリーランスや起業をし始めた方のお悩みを解消していくために
・お金や会計のこと、
・仕事効率を上げるための裏技
・知っていると便利なこと
などなど紹介していく企画!
聞きたい事やリクエストもお待ちしてます💛
お仕事スタイル研究家のわたなべかおりです。
自分らしく働きたい女性のための
時間管理・目標設定・ブランディング集客のサポート中
自分で働く時間や場所を決めやすいフリーランス。
子育てとバランスを取りながら働けるということで
小さい子を育てながら起業するママも増えてきました。
起業のハードルが下がったとはいえ、
スタートしたては子育てや家事と両立しながら
1からサービスやお客さんとの関係を作っていくため
無理ないペースでじっくり進めていきたいもの。
まずは夫の扶養に入りながら足場固めをしていく
選択肢をとる方も多いですよね。
では、扶養を抜けるタイミングは
いつにするのがベストなのでしょうか?
今日は、
・扶養に入れる条件
・扶養を抜けるタイミング
についてお伝えしていきますね♪
<扶養に入れる条件>
まずは扶養の基本的なルールについて
説明しますね。
「扶養内で働く」といった場合には
・「税法上の扶養」
・「社会保険制度における扶養」
と大きく2つの意味合いがあります。
それぞれどんな条件で適用になるのか
確認してみましょう。
①税法上の扶養
「税法上の扶養」とは、
扶養する夫側の税額(所得税・住民税)が
軽減される仕組みです。
判断の基準になるのは妻側の「所得」で
「年収から控除額と経費を引いた金額」が
重要になります。
所得が48万円以下になるかどうかが
税法上の扶養に入れるかどうかのボーダーライン。
たとえば青色申告をするフリーランスの場合は
65万円の控除が適用されるので、
「年収ー65万円ー経費」が48万円以下であれば
扶養に入ることができます。
➁社会保険制度における扶養
「社会保険上の扶養」とは、
自分で社会保険料を納めるかどうかです。
社会保険とは厚生年金、健康保険や
介護保険のことを指します。
年収が130万円以下になるかどうかが
税法上の扶養に入れるかどうかのボーダーライン。
ただ、夫が加入する健康保険の規定によって
条件が異なるためきちんと確認しておきましょう。
・年収が130万円以下
・年収から経費を引いたものが130万円以下
・月収が108,334円(130万円÷12カ月)以下
など、
健康保険によりさまざまな基準があり
認められる経費の種類も税法上のものと
異なる場合があります。
扶養から外れると、
国民年金と国民健康保険の社会保険料を
自分で納める必要があり、
手取り額に大きく差が出てくるので要注意です!
<扶養を抜けるタイミング>
では、
働き損にならないためにはどのタイミングで
扶養を抜けるのがいいのでしょうか?
先に説明したように扶養には
「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」
の2種類があり条件が異なります。
そのうち金額上の影響が大きいのは
「社会保険上の扶養」の方で、
手取り金額に大きく影響します。
社会保険上の扶養を外れるラインが
「年収」なのか「経費をひいた所得」なのか
夫の加入する健康保険のルールにより異なりますが、
社会保険の扶養が外れると、
・国民年金保険料が年間約20万円
・国民健康保険料は年間約2〜3万円
合計で年間で22万円程度手取りが減ることになるため
前者とすると妻の年収が130万円~155万円程度だと
働き損になる可能性が高くなります。
後者の場合は年収から控除や経費を引いた妻の所得が
160万円を超えることを目指すと
働き損にはならないでしょう。
2種類の扶養の概念の違いや扶養に入れる条件を
しっかりおさえて働き損にならないように・・・
安定してお仕事を続けられる基盤を作りましょう♪