私、今日は怒ってます。
こちらは2021年6月8日に掲載された記事を加筆修正した最新記事です。
最近になって、自分のコンセプトや商品を話したことのある人が
まったく同じコンセプトで似たような商材を出す。
という事が2件続きまして、ちょっとびっくりしてます。
0→1が得意な人はきっと同じような想いをしたことが
あるのではないでしょうか??
以前から、私もイベントのネタだったり
見せ方だったりは、真似されてきました。
もちろん今の世の中、
全く新規のものはないかも知れません。
だからといってそのまま使うのはちょっとビジネスリテラシーが低い。
私がただ、なめられているのか、どうかわかりませんが、
きっと共通で知っている人や、私の活動を前から知ってくれている人からの
信頼は落ちると思うので、きっといつか気付いてくれるはず…
まぁ、真似されるだけ素敵なコンセプトだったという事で
もっとコンテンツをよくしていく事や、
差別化が分かりやすいようにしていく事で
自身を磨いていきたいと思います。
もしかしたら、知らないところで真似しちゃってる可能性も
多々あるので、注意しないといけないと思います。
(今回は2件とも知り合いだからタチ悪い(笑))
そっと距離を置きたいと思います。
しかし、私みたいにあれこれ手を広げてやっている人にとっては
そんなに痛手はないですが、
これ一本で仕事をしている人にとっては致命的になります。
このパクリ問題を対処する方法はないのでしょうか???
まず、考えられるのは 著作権
著作権とは??
「アイディア パクリ」 で検索したらこちらが出てきました。
著作権法は「表現」を保護するものであって「アイデア」を保護するものではない。< b>両者が「アイデア」や「コンセプト」のレベルで共通している,というだけではなく、具体的な「表現」のレベルで共通していて初めて、原著作者の同一性を損なっているということになり、著作権侵害と判断される。
ピクシブ百科事典さんより引用
https: dic.pixiv.net a %E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%AA#h2_1
なんと、アイディアは著作権では守られません。
次に商標権
https: www.jpo.go.jp introduction soshiki design_keiei shohyoken index.html
特許庁のサイトです。
こちらのサイトすごい凝ってる!私も作りたい!(パクリ(笑))
商標権はマークとかロゴと使用するサービス・製品とセットで登録できる。
なので、私の今回のケースもロゴなど作って申請していれば通る案件。
(申請しようか迷う)
次に使えそうなのは 実用新案
-
1,物品の形状、構造又は組み合わせに係る「考案」が保護の対象。
2権利の対象となる考案の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、特許庁が発行する「実用新案技術評価書」を提示すれば、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる。
3,無審査で、迅速・安価に登録が可能。
権利期間は、出願から10年。(特許は20年。)
https: www.jpo.go.jp index.html 特許庁HPより引用
こちらは、発明の独自性の証明にそこまで厳しくなくて
こちらが一番手っ取り早く取り入れられそう。
という事で、試しに相談してみましたが、モノではないので今回は適用ならず…
という事で、
一般的な法律では、ビジネスアイディアは守られにくい。
という結果に‥‥自分がやるかどうかに関わらず、
真似したもん勝ちは、悔しいので、引き続き調査をしていきたいと思います。ちなみに、それにより精神的被害を被った事が証明されれば、
民事裁判などは可能だそう。出来るオトナに近づく習慣No188
今のところ、ビジネスアイディア自体を登録したり
守ってもらう事は難しいかもしれないけど真似されたことは コンセプトが素敵な証拠!と捉えて
もっと独自性を磨いていくことが、
パクリを乗り越える精神的苦痛を伴わない方法である。