電子帳簿法って何?法改正で変わること【起業初心者向けコラム記事】

本日は、
フリーランスや起業をし始めた方のお悩みを解消していくために
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などなど紹介していく企画!

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最近よく耳にするようになった『電子帳簿保存法の改正』

そもそも「電子帳簿法」って何のこと?
法改正」って何が変わるの?

電子帳簿にまつわる疑問にお答えしていきます♪

 

電子帳簿法って何?

まずはここからですね。

国税に関する帳簿や書類を電子化して
保存する際のルールを決めた法律です。

これまでは「紙保存」が基本でしたが、
今後は「電子データ保存」が基本になります。

このデジタル化の時代に税務調査ではいまだに
大量のファイルをパラパラしているわけでして・・・

そうした手間を少しでも減らすための試みです。
(あとはしっかり税金を徴収するため・・・?)

<電子帳簿法の対象となる3つの帳簿・書類>
とはいえ、具体的にはどんな書類があるのか
イメージがわかないですよね。

「電子帳簿法」が対象とする帳簿・書類は
大きく以下の3つに分かれます。

①電子帳簿等
自社で電子的に作成した国税関係書類。
Ex)元帳、決算書、請求書控など

②紙で受領・作成した書類
取引先と紙でやりとりした書類。
 Ex)請求書、契約書、領収書など

③電子的に授受した書類
取引先と電子データでやりとりした書類。
 Ex)請求書、契約書、領収書など

ちょっとみづらいけど絵で表すとこちら!
(現物はこちらから見られます)

 

 

 

 

 


①、②は細かな手続きの違いはありますが
紙でも電子データでもどちらの保存でもOK!

今回の法改正で一番大きなポイントとなるのは
③の取引先と電子データでやりとりした書類です。


<2021年1月改正の大きなポイント>

電子取引の電子データでの保存義務化

電子データで受け取った取引情報はこれまで
書面保存が認められていましたが全面廃止!

・PDFなどで受け取った請求書や納品書
・AmazonなどECサイトで購入した領収書

などはこれまではプリントアウトして
紙で保管しておけばOKでしたが、
2022年1月以降は電子データとして
適切に保存しなければ罰則もありえます。
(青色申告の取り消し、重加算税など)

<電子データの適切な保存要件とは>

それでは「適切」な保存にはどうしたらいいのか?
罰則なんて受けたくないのでキッチリおさえましょう。

保存の要件は以下の
①A~Cのいずれか

②検索機能

が備わっていること。

A、Bについては安価な会計システムだと
機能的にカバーされていないこともあるので
確実&お手軽でオススメなのは断然Cです!

保存要件①

A.タイムスタンプ 電子データの存在を日時によって証明する技術。
「時刻認証局」を通じた第三者による時刻の付与によりデータの信頼性を確保。
会計ソフトの経理システムについていることが多い。
B.改変できないシステム 削除・訂正の記録が残るもの。
C.事務処理規定 国税庁HPにサンプルあり。(こちら

保存要件②
検索機能とは・・・

・年月日
・金額
・取引先

がはっきりわかるように各電子データファイルを
保存しておくことです。

もっと具体的に言うと、
上記の3項目が簡単に検索できるように

・Excelファイルで一覧化
・ファイル名に入れて保管

のどちらかの対応をしておくことです。

とここまでつらつら説明しましたが・・・

実はここで特例があり、
売上1000万に満たない個人事業主
ならば要件②の検索機能は不要!!

Cの事務処理規定のみあればOKです!
(電子保存はもちろんやってくださいね)

これを読まれている皆さんは
大半が上記に該当するのではないでしょうか。

なんだかほっとしましたね。

それでは最後にもう一度復習しましょう。

電子帳簿法改正に向けて準備すべきことは・・・

①電子取引の電子データ保存
②事務処理規定

売上が1000万を超える事業者さんはこれに加えて

③検索機能(年月日/取引先/金額)

でした!

 

 

 

 

 

 

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